育休に入ってすぐ、妻に「今年もふるさと納税やる?」と聞かれました。「育休中でもできるの?」と調べると、できるケースとやらない方がいいケースがあることがわかりました。
育休中は育児休業給付金が入りますが、これは非課税です。課税される給与収入が大幅に減ると、ふるさと納税の上限額も下がり、計算を間違えると「自己負担が増えるだけ」という状況になります。
この記事では、2度の育休を経験した40代パパが、育休中のふるさと納税の正しい上限額の計算方法・やらない方がいいケース・auPAYふるさと納税でPontaポイントを積み上げる方法・生活費を直接浮かす返礼品の選び方をまとめています。
ふるさと納税の仕組みをあらためて確認しました
ふるさと納税とは、好きな自治体に「寄附」をすることで、翌年の所得税・住民税から控除が受けられる制度です。自己負担は2,000円のみで、それを超えた寄附額が税金から差し引かれます。さらに寄附先の自治体から「返礼品」が届くため、実質2,000円で返礼品を受け取れる仕組みとして広く活用されています。
控除の対象となるのは所得税と住民税です。つまり、「その年に税金を納めている」ことが控除のメリットを得るための大前提です。育休中はこの前提が崩れやすいため、注意が必要になります。
育休中でもふるさと納税はできました
結論として、育休中でもふるさと納税は可能です。ただし、控除のメリットを得るためには「その年に所得税や住民税を納めている」ことが前提になります。
男性の育休の場合、育休前の給与収入がある年であれば多くのケースでふるさと納税の恩恵を受けられます。問題になるのは、年の途中から育休に入ったときの「その年の課税所得がいくらか」を正確に把握することです。
「やらない方がいい」ケースを先に確認しました
以下のケースに当てはまる場合は、ふるさと納税をしても税の控除が受けられず、自己負担が増えるだけになる可能性があります。
- 年間の課税所得が200万円未満の方:控除上限額が非常に低くなり、自己負担2,000円を差し引いた実質的なメリットがほぼ出ません
- その年の給与収入がゼロの方:1月から12月まで丸一年育休だった場合、課税所得がゼロになり控除を受けられません
- 育児休業給付金のみの収入の方:給付金は非課税のため、納税額がゼロになり控除対象の税金がありません
「育休中はすべてふるさと納税が使えない」わけではありません。年の一部だけ育休だった場合や、配偶者に収入がある場合は活用できるケースが多くあります。
育休中の上限額を正確に計算しました
育休中のふるさと納税上限額を正確に把握するために、以下の手順で確認しました。
育児休業給付金は「年収」に含めません
ふるさと納税の控除上限額は「課税所得」に基づいて計算されます。育児休業給付金・出産手当金は非課税所得のため、計算に含めません。
例:2026年1〜3月まで勤務(給与収入120万円)→4月から育休の場合、ふるさと納税の計算に使う年収は「120万円」です。給付金として受け取った金額は含みません。
年収別・控除上限額の目安
ふるさと納税サイトのシミュレーターで確認するのが最も正確ですが、目安として以下を参考にしてください(独身・扶養なしの場合)。
| 課税所得の給与収入(目安) | ふるさと納税の上限額目安 | 自己負担2,000円を引いた実質還元 |
|---|---|---|
| 100万円以下 | ほぼ0〜数百円 | メリットなし |
| 150万円 | 約3,000〜4,000円 | ほぼメリットなし |
| 200万円 | 約7,000〜9,000円 | 約5,000〜7,000円相当の返礼品 |
| 300万円 | 約28,000円 | 約26,000円相当の返礼品 |
| 400万円 | 約42,000円 | 約40,000円相当の返礼品 |
| 500万円 | 約61,000円 | 約59,000円相当の返礼品 |
| 600万円 | 約77,000円 | 約75,000円相当の返礼品 |
※家族構成・住宅ローン控除・医療費控除の有無によって上限額は変動します。ふるさと納税サイトの「控除上限額シミュレーター」で個別に確認することをおすすめします。
男性育休中の上限額計算の具体例を確認しました
男性の育休は、年の途中から取得するケースがほとんどです。実際にどのように上限額を計算するか、ケースで確認します。
ケース例:年収500万円(前年)の会社員が、4月〜12月の9ヶ月間育休を取得した場合
- 1〜3月の給与収入:約125万円(前年月給ベース)
- 4〜12月は育休のため給与ゼロ・育児休業給付金受給(非課税)
- ふるさと納税の計算に使う「年収」:約125万円
- この年収でのふるさと納税上限額:約3,000〜5,000円程度(メリットほぼなし)
一方、1〜12月フルで勤務して育休なしの前年は上限約61,000円でした。年収ベースでこれだけ差が出るため、前年のシミュレーション結果をそのまま当年に使い回すと上限を大幅に超えてしまいます。
このケースでは、当年のふるさと納税はほぼ意味がありません。代わりに、育休復帰後の翌年(収入が戻る年)に上限額いっぱいまで活用する方が家計効率は上がります。
ふるさと納税をやるべき年のパターン:
- 1〜6月フル勤務→7月から育休の場合:給与半年分+ボーナスがあれば上限額が一定以上になることも
- 育休復帰後の年:通常の年収に戻るため上限額が高く、返礼品の効果が大きい
- 妻が育休で夫はフル勤務の場合:夫の名義で上限いっぱいまで活用
育休中に確認した3つの注意点がありました
① ボーナスカットで上限額が変わりました
男性育休では、育休中にボーナスが支給されない・減額されるケースがあります。前年の年収をベースにシミュレーターで試算した上限額が、当年は実際より高く出ることがあります。
私の場合、前年は年収520万円でしたが、育休取得の年はボーナスゼロで給与収入が290万円程度になりました。前年の年収でシミュレーションすると「上限61,000円」と出ますが、実際の当年上限は「約28,000円」でした。前年の年収ではなく、当年の見込み年収で計算することが大切です。
② 医療費控除と組み合わせるなら確定申告が必要でした
出産に伴う医療費(入院・分娩費用など)が年間10万円を超える場合、医療費控除の申告が有利になることがあります。医療費控除を申告するためには確定申告が必要です。
ふるさと納税には「ワンストップ特例」(確定申告不要で控除できる仕組み)がありますが、医療費控除と同時に使う場合はワンストップ特例が無効になり、確定申告でふるさと納税の控除も申告する必要があります。
| 状況 | 手続き方法 |
|---|---|
| 寄附先が5自治体以下・医療費控除なし | ワンストップ特例(確定申告不要) |
| 医療費控除あり(10万円超) | 確定申告必須(ワンストップ特例は無効) |
| 寄附先が6自治体以上 | 確定申告必須 |
③ 共働きは収入が多い方の名義で寄附しました
ふるさと納税の控除は、寄附した本人が納めた税金から差し引かれます。育休中で課税所得が低い方が寄附しても控除が少なくなります。共働きの場合は、その年の収入が多い(税金を多く払っている)配偶者の名義で寄附する方が、世帯全体のメリットが大きくなります。
auPAYふるさと納税でPontaポイントを積み上げました
ふるさと納税のサイトは複数ありますが、auPAYふるさと納税を使うとPontaポイントが貯まります。楽天経済圏を使っていない方や、auやPontaのサービスを利用している方にとって、ポイント還元を受けながらふるさと納税ができる手段のひとつです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ポイント | Pontaポイントが貯まります |
| 支払い方法 | au PAY残高・クレジットカード・d払いなど |
| 返礼品数 | 多数の自治体・返礼品を取り扱い |
| 手続き | スマホアプリで完結 |
| ワンストップ特例 | 対応(申込書の郵送不要・オンライン申請可能) |
auPAYふるさと納税の使い方
利用の流れは以下のとおりです。
- auPAYふるさと納税のサイト(またはアプリ)にアクセスします
- 控除上限額シミュレーターで当年の寄附可能額を確認します
- 返礼品を選択して決済します(au PAY残高やクレジットカードが使えます)
- ワンストップ特例を利用する場合はオンライン申請(または申請書郵送)を行います
- 翌年の住民税から控除が反映されます
楽天市場でのふるさと納税(楽天SPU活用)と同様に、ポイント還元を受けながら返礼品を受け取れるため、実質的なお得度がさらに上がります。
育休中の返礼品は「生活費を直接浮かすもの」を選びました
育休中は手取りが減るため、返礼品の選び方がより重要になります。観光地への旅行券や趣味品よりも、毎月の食費・日用品費を直接浮かせる消耗品を選ぶと家計へのインパクトが大きくなります。
| カテゴリ | おすすめの返礼品例 | 家計へのインパクト |
|---|---|---|
| お米 | 10kg〜20kg(産地直送) | 月4,000〜8,000円の食費削減 |
| 肉・魚 | 牛肉・豚肉・サーモンなど冷凍品 | 外食・スーパー購入の代替 |
| 日用品 | トイレットペーパー・ティッシュ・洗剤 | 毎月買う消耗品をまとめて確保 |
| 調味料・飲料 | 醤油・みそ・ジュース・お茶 | 食費の一部を長期間カバー |
| おむつ・ベビー用品 | 紙おむつ・おしりふき | 乳幼児育児中の消耗品補充 |
特に育休中の家庭では「お米」と「おむつ」の組み合わせが人気です。毎月必ず購入する品目を返礼品で確保することで、手取りが減った月の実質的な家計負担を下げられます。
よくある質問
育児休業給付金は年収に含めて計算すべきですか?
含めません。育児休業給付金は非課税所得のため、ふるさと納税の控除上限額の計算では「給与として受け取った金額のみ」を年収として使います。給付金を含めて計算すると上限額を過大に見積もることになり、自己負担が増えます。
育休中に確定申告は必要ですか?
ふるさと納税のみで寄附先が5自治体以下であれば、ワンストップ特例を利用することで確定申告は不要です。ただし、出産費用で医療費控除を申告する場合は確定申告が必要になり、その際にふるさと納税の控除も同時に申告します。
育休復帰後にふるさと納税の控除が反映されますか?
反映されます。ふるさと納税の控除は、翌年6月以降の住民税から差し引かれます。育休中に寄附した分は翌年の住民税に反映されるため、復職後の給与から引かれる住民税が減額される形で恩恵を受けられます。
育休中に寄附した場合、ふるさと納税サイトのシミュレーターは使えますか?
使えます。ただし、入力する「年収」は当年の見込み給与収入(育休前に受け取った給与のみ)を入力してください。給付金を含めて入力すると上限額が過大になります。
まとめ
- 育休中でもふるさと納税は可能ですが、その年の課税所得(給与収入)が200万円未満の場合はメリットがほぼ出ません
- 育児休業給付金・出産手当金は非課税のため、上限額の計算に含めません
- ボーナスカットなどで当年の年収が前年より大きく下がる場合は、当年の見込み年収でシミュレーションし直すことが大切です
- 医療費控除と組み合わせる場合は確定申告が必要(ワンストップ特例は使えません)
- 共働きは収入が多い方の名義で寄附することで、世帯全体の控除メリットが最大化されます
- 返礼品は「お米・おむつ・日用品」など生活費を直接浮かすものを選ぶと家計へのインパクトが大きくなります
育休中は収入が変わりやすい時期だからこそ、ふるさと納税の上限額を毎年きちんと計算し直すことが大切です。正しく活用できれば、手取りが減った月の家計を補う有力な手段になります。


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